大府市議会 2022-12-16 令和 4年第 4回定例会−12月16日-04号
答え、今回の条例改正は、人事院勧告に基づいて、国の基準を基に給料表等を改定するものである。 主な質疑応答は以上ですが、本議案については、賛成討論が委員1名からありました。 その内容は、「行政職の月例給及び勤勉手当の引上げには賛成するが、物価上昇が続いている中、期末手当の引上げや、会計年度任用職員の処遇改善も検討すべきである」といった趣旨のものでした。
答え、今回の条例改正は、人事院勧告に基づいて、国の基準を基に給料表等を改定するものである。 主な質疑応答は以上ですが、本議案については、賛成討論が委員1名からありました。 その内容は、「行政職の月例給及び勤勉手当の引上げには賛成するが、物価上昇が続いている中、期末手当の引上げや、会計年度任用職員の処遇改善も検討すべきである」といった趣旨のものでした。
次に、議案第70号職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、給料月額7割措置とはどのようなものかとの質疑があり、60歳に達した年度の翌年度の4月1日以後、職員に適用される給料表の号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額を給料月額として支給するもので、給料月額に連動する地域手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当についても、60歳前の7割が支給されることとなるとの答弁を受け、役職定年により
(2)給料表の改正(別表関係)でございますが、行政職給料表(1)及び(2)並びに医療職給料表(1)から(3)までの給料月額を平均0.3%引き上げるというものでございます。行政職給料表(1)の大卒の初任給で月額3,000円程度の引上げで、主に30歳代半ばまでの職員が在職する号給について引上げとなっており、それ以降の年代が在職する号給については据置きとなっております。
第1条の1点目につきましては、給料表の引上げ改定でございます。民間給与との較差を是正するため、若年層に重点を置いて平均で0.3パーセント給料月額を引き上げるものでございます。 第1条の2点目並びに第3条及び第5条につきましては、勤勉手当又は期末手当の支給月数の引上げでございます。
◎小出総合政策部次長兼企画政策課長 まず、1点目の引上げ理由でございますが、基準とする市の一般職、愛知県の教育職の給料表が改正されるためでございます。 2点目の時給単価につきましては、まず、事務補助の場合でございますが、上限が1,075円から1,103円と28円増額になるなど全職種において増額となるものでございます。
また、職員の給料表の等級別の分類の基準となる職務内容を示した「等級別基準職務表」により、職員の職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づく等級ごとの基準により、職員の給与を決定しております。
◎総務部長(長谷川伸二君) 現在、当市で実施している部下による管理職に対する評価制度では、消防職と保育職を除く行政職給料表第1表の適用を受けている専任課長職以上の管理職員を対象として行っております。
2改正内容ですが、(1)給料表の改定につきまして、特定任期付職員の給料月額を表のとおり、1号級について下線のとおり、月額を1,000円引き上げ、37万6,000円とするものです。 次に、(2)期末手当の支給割合の改定につきましては、特定任期付職員の期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、年間支給割合を3.25月分から3.3月分とするものでして、表のとおりとするものでございます。
222ページの別表第1から別表第4までの改正につきましては、それぞれの給料表において、現行の再任用制度が廃止され新たに定年前再任用短時間勤務職員制度が設けられることに伴う規定の整備を行います。
本議会において、専科講師の時間単価を引き上げるため、給料表を継ぎ足すことを規定した条例改正について提案させていただいており、時間単価の上限を設定している関係規則についても改正の手続を進めております。 ○議長(青山耕三) 大川議員。 ◆4番(大川博) 教員不足の課題は、教育現場の安定のために、あらゆる手段で克服しなければいけません。講師の処遇が改善される状況を大変うれしく思います。
別表第1及び28ページの別表第2につきましては給料表を改正するもので、給料の引上げ率は平均0.3%であります。 32ページをお願いします。 第2条の改正は令和5年4月1日施行分で、定年延長に関することと人事院勧告に関する改正が共に含まれております。
主な制定内容としましては、教育職の職員は、教育職員免許法に規定する免許状を有し、かつ、専門的な知識経験を有する者とすること、任命権は、教育委員会に属し、教育委員会が採用を行うこと、給料表、等級別基準職務表等の給与の特例を規定することでございます。 なお、施行期日につきましては、令和5年4月1日から施行するものでございます。 ○議長(青山耕三) 次に、総合政策部長。
概要といたしましては、(1)勤勉手当の支給月数の改正、(2)給料表の改正、(3)碧南市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正でございます。 施行年月日は公布の日。ただし、令和5年度分の概要(1)及び概要(3)は令和5年4月1日から施行し、概要(2)は令和4年4月1日から、令和4年度分の概要(1)は令和4年12月1日から適用するというものであります。
当市に限らず、多くの自治体では、保育士の給与月額は行政職給料表1表を使って処遇されております。これは事務職、技術職、消防職などにも広く適用されており、一定のポストに就くまで、職種が違っても昇給、昇格の要件や給料月額も同一となっております。
また、使用する給料表につきましては、国、県と同じものでありまして、人事院勧告による民間企業等の動向を反映させていただいております。 指摘のございます保育士につきましては、近隣地域を含め全体的な保育士不足が続いており、他の自治体においても同様に、確保の困難な状況にございます。 令和4年度の時給単価で比較をいたしますと、近隣自治体よりも若干高くなってはおります。
これは、給料表を遡って4月までに変えてやるというものじゃない。調整ですので、あくまでも調整する額を参考として遡って計算したのを調整する。だから、調整という言葉を使って、不利益不遡及の原則を反していませんよというのが国の考え方です。それは過去にも3回ほど、12月で調整したことはあります。
◆3番(白井えり子) 公立保育園は、職員と給料表ができているから、駄目というところが多いんですが、しかし、全国のアンケートを見ますと、自治体によって、公立保育園でも改善による引上げをするところもあります。本市ではどのように考えるのでしょうか。例えば人勧が下げるとなったら、保育士さんの給料はさらに下がるというようなことも考えられます。
今回の改正は、一会計年度で任用する会計年度任用職員制度の趣旨を踏まえ、期末手当の支給率の改定を給料及び報酬と同様に翌年度から適用するよう改め、給料表の改定の適用に関しては、その取扱いを明確にするものであります。 それでは、改正の内容につきまして条文に沿って御説明申し上げます。 第20条と第21条の改正は、前後の条文の内容を踏まえて行う条文の整理であります。
令和3年12月24日付けの「公的部門(保育等)における処遇改善事業の実施について」でも、保育士等の専門職種について、給料表の号給規定の見直しなどが明確に書かれています。 大府市でも、基準となっています格付の号給を引き上げていく必要があります。
また、正規職員の給与と同様に、国家公務員の給料表の動向に従って変動していくものと考えておりますので、来年度につきましての引上げは考えてございません。 ○議長(武田治敏) ごとう議員。 ◆7番(ごとうみき) なぜ、最低賃金は改正され、時給単価が愛知県で955円に28円引き上げられたのに、会計年度任用職員さんの時給単価は上がらないのでしょうか。